農業経営の方の相続
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農地相続は農業委員会に届け出を
農業委員会への届け出には、登記事項証明書が必要になるからです。相続登記には期限はありませんが、農業委員会への届け出は、相続が始まってから10ヶ月以内とされていますので、早めの準備を心掛けてください。
相続税評価
農地の相続税評価
農地の相続税評価額は、農地の区分ごとに下記のような計算式を用いて行います。
- 純農地:倍率方式
- 中間農地:倍率方式
- 市街地周辺農地:市街地農地であるとして評価した金額の80%
- 市街地農地:宅地比準方式、倍率方式
倍率方式
農地の相続税評価額=固定資産税評価額✖倍率
固定資産税評価額:固定資産税の課税明細書に記載されていますので、ご参照ください。
倍率:農地がある町名と地目に応じて定められています。
参考ホームページ: 財産評価基準書
宅地比準方式
農地の相続税評価額=
(宅地としてみなした場合の1m²あたりの価額-1m²あたりの造成費など)✖面積(m²)
宅地とみなした場合の1m²あたりの価額:農地が路線価地域にある場合は、路線価に基づいて決定します。倍率地域の場合は、農地に接近し、道路からの位置や形状などが最も類似する宅地の評価額に基づき決定します。
1m²あたりの造成費:地域ごとに決められた数値を使用します。
納税猶予の特例
農地相続において、相続人が農業を続けることを条件に相続税が猶予・免除される特例も存在します。
農地を売却することになった場合、生産に必要な資源である土地が結果的に減少する可能性もあります。だからこそ、継続支援として農地の有効活用を図るために、この特例が定められています。
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